就業規則に記載すべき事項は、労働基準法に定められており、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
〈絶対的必要記載事項〉 (必ず記載しなければならない事項)
(1)労働時間に関すること
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(年次有給休暇、育児休業など)
- 交代勤務の場合は交代勤務について
(2)賃金に関すること
- 賃金(基本給や諸手当)の決定方法
- 賃金の計算方法
- 賃金の支払の方法
- 賃金の締切日
- 賃金の支払日
- 昇給について
(3)退職に関すること
- 退職、解雇、定年の事由及び手続き
〈相対的必要記載事項〉(制度があれば記載しなければならない事項)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
- 臨時の賃金等(賞与等)及び最低賃金に関すること
- 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
- 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
- その他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においてはこれに関すること
任意的記載事項(法令や公序良俗に違反しない限り使用者が自由に記載できる事項)
目的、服務規律、制定趣旨、経営方針など