当法人の労務相談顧問は、「迅速なレスポンス」、「杓子定規ではない寄り添った回答」が特徴で、法改正内容や対応事項のような基本的なところから労使間のトラブルの対応方法、問題社員への対応方法等多くの相談に対応しております。
社会保険取得条件の問合せ対応事例

■相談内容
新しく入社した人が社会保険に加入するのかわからない。
■ 実施内容
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【手続き契約の事業所様】
チャットやメール等で入社手続依頼書をご提出いただき、その情報を基に加入対象となれば弊社で加入手続きを行います。 - 【手続き未契約の事業所様】
- チャットやメール等で入社された方の労働条件をお伺いし、その条件によって加入対象となるか判断いたします。
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- 正社員の場合
- 原則として加入対象です(労働時間や雇用期間に関わらず)。
- パート・アルバイトの場合(短時間労働者)
以下のすべてを満たすと、社会保険の加入対象になります。条件
内容
①週の所定労働時間
週20時間以上働いている
②賃金
月額賃金が88,000円以上(年収約106万円以上)
※残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は含まない③雇用期間
2か月を超えて継続して雇用される見込みがある
④勤務先の企業規模
従業員51人以上
※従業員:厚生年金保険の被保険者数⑤学生でないこと
原則として、昼間の学生は対象外
※休学中・定時制・通信制の方は、加入対象となる※企業の規模に関わらず、会社が任意適用事業所として社会保険を導入している場合などは、規模要件がなくなることもあります。
※注意点
社会保険の適用は「事業所単位」で判断されるため、勤務先が適用事業所かどうかが重要です。
派遣や複数勤務(Wワーク)の場合は、主たる勤務先での条件が優先されます。
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■お客様の声
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- 【手続き契約の事業所様】
- 入社手続依頼書を提出するだけで社会保険に加入するかどうか判断していただき、そのまま手続きをしてくれるので助かっている。
- 【手続き未契約の事業所様】
- 手続き業務を丁寧に教えていただくことでスムーズに行えた。
■ 本件のポイント
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社会保険加入対象となるかどうかはその方の労働条件により異なります。
