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受給した助成金に税金はかかる?正しい会計処理の方法
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
当法人では、労務管理や助成金申請を通じて数多くの企業のサポートを行っております。
その中でも、「助成金を受け取ったけれど税金の扱いが分からない」「会計処理はどうすればいいのか」というご相談を多く頂戴します。
本記事では、助成金・補助金に関する税務上の取り扱いと、
正しい会計処理の進め方について、実務担当者の視点から分かりやすく解説します。
1. 助成金・補助金に税金はかかるの?
結論:原則として課税対象です。
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法人なら「法人税」、個人事業主なら「所得税」の対象になります。 
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一部に非課税となる給付(例:一時所得扱い)もありますが、ごく一部です。 
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消費税は「モノやサービスの取引」ではないため 非課税 です。 
👉 「もらって終わり」ではなく、税務処理まで見据えた管理が大切です。
2. 会計処理の基本ポイント
助成金を受け取った際の会計処理の基本は以下の通りです。
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勘定科目の設定 
 通常は「雑収入」または「特別利益」で処理します。※支給決定済みで未入金の場合は「未収入金」を使用します。 
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収益計上の時期 
 「申請日」ではなく、「支給決定通知日」が属する会計年度で計上します。
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消費税の扱い 
 助成金自体は非課税ですが、設備導入などに活用した場合、
 仕入税額控除との整合性に注意が必要です。
3. 税務上の注意点と圧縮記帳の活用
助成金を受け取った後は、税務面にも気を配る必要があります。
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課税・非課税の判断 
 → 事業目的で支給される助成金は課税対象。
 個人向け給付金は非課税になる場合があります。
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税負担が増えるケース 
 → 設備を購入して助成金を活用した場合、収益増加と資産計上が重なり、
 一時的に法人税が増えるケースもあります。
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圧縮記帳の活用 
 → 助成金で取得した資産の帳簿価額から助成金相当額を控除し、
 一時的な税負担を抑える方法です。
 例)設備1,000万円購入、助成金500万円 → 帳簿価額500万円で処理。
 → 税務申告での添付や届出が必要なため、専門家に確認が必要です。4. 実務的なチェックリスト実務上、「助成金を受給したけどどう会計処理すればいいか分からない」「税務上どうなるか不安」という声が多いため、以下のチェックリストを提示します。 - 
□ どの助成金/補助金か?(制度名・目的・支給根拠) 
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□ 自社が法人か個人か?その受給主体は? 
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□ 受給金額・入金予定日・決定通知日を確認 
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□ 支給決定日がどの会計年度に属するか? 
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□ 勘定科目の設定は「雑収入」または「特別利益」になっているか? 
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□ 入金前に未収入金を使った仕訳が必要か? 
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□ 固定資産を取得した場合、圧縮記帳を検討しているか 
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□ 消費税の仕入税額控除に影響がないか?(特に設備購入+助成金活用時) 
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□ 税務申告で「別表」の添付や開示が必要か? 
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□ 帳簿・仕訳を税理士・社労士と共有しているか? 
 これらを踏まえて、助成金を戦略的に活用しつつ、帳簿・税務リスクを抑えるための体制を整えることが重要です。 5. 社会保険労務士法人ワンステップに相談するメリット助成金は「申請して受け取る」だけでなく、 
 受給後の会計・税務・労務をトータルで整備することが不可欠です。- 
和歌山トップクラスの助成金支援実績 
- 
労務管理・就業規則・給与制度まで一体的に支援 
- 
申請から交付後の税務・会計処理相談までワンストップ対応 
 👉 詳しくはこちら:社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト 
 6. まとめ
 ご相談はワンステップへ申請はもちろん、その後の労務・会計・税務を一体的に整えたい方は、 
 👉 社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト へお気軽にご相談ください。
- 
- あわせて、最新の助成金情報は
 👉 厚生労働省HPでもご確認いただけます。

 
					 
		

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