和歌山の社労士が解説!キャリアアップ助成金改正 - 社会保険労務士法人ワンステップ/総勢10名超・創業20年超の老舗社労士事務所

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和歌山の社労士が解説!キャリアアップ助成金改正

2025.05.02 コラム

いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。

突然ですが、こんなお悩みはありませんか?
「最近の制度変更についていけない…」
「助成金は聞いたことあるけど、活用したことがなく何から始めて良いのかわからない…」
「従業員の雇用形態を非正規から正社員化したいが、キャリアアップ助成金のことがよくわからない…」

最近ではこのようなお悩みを経営者の皆様からご相談いただきます。

そこで今回は、助成金の専門家である和歌山の社労士が2025年4月改正のキャリアアップ助成金について
企業が今押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
労働者の意欲・能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために活用されています。
その中でも「正社員化コース」は、有期雇用など非正規雇用労働者の正社員転換を支援するための助成金です。

20254月より「正社員化コース」の制度内容が大きく変更されました。
とくに注目すべきは、助成対象者の見直しと助成額の変更です。
「重点支援対象者」に該当するか否かで受け取れる金額が倍以上違うケースもあり、企業側の理解と計画的な活用が求められます。
また、新規学卒者が支給対象外となる点など、従来と異なるルールに戸惑う企業も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、改正のポイントを整理し、和歌山の企業がどのように対応すべきかを社労士の視点でお伝えします。

2025年度 キャリアアップ助成金 正社員化コースの主な改正点

・助成額の変更:​重点支援対象者とそれ以外で助成額が異なります。
・支給対象者の見直し:​新規学卒者(雇い入れから1年未満)は支給対象外となりました。

重点支援対象者とは?

以下のいずれかに該当する労働者が重点支援対象者となります。

・雇用期間が3年以上の有期雇用労働者
・雇用期間が3年未満で、過去5年間の正社員経験が1年以下かつ過去1年間正社員でなかった者
・派遣労働者
・母子家庭の母、父子家庭の父
・人材開発支援助成金の特定訓練修了者​

昨年度からの変更点

>>厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります!」より

昨年度は正社員転換後6カ月の雇用で第1期、その後さらに6カ月の雇用で第2期の申請が可能でしたが、
2025年度からは第2期の申請は重点支援対象者のみとなりました。
そのため重点支援対象者以外は第1期申請のみとなり助成額が半減されました。

>>厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)」より

企業が取るべき対応策

自社の雇用形態の確認:非正規雇用者の雇用期間や過去の正社員経験を把握しましょう。
• 重点支援対象者の特定:該当する労働者を特定し、正社員化の計画を立てましょう。
• 制度変更に伴う社内制度の見直し:就業規則や賃金規定の改定が必要な場合、早めに対応しましょう。

助成金の申請は社会保険労務士法人ワンステップにおまかせください!

以上がキャリアアップ助成金正社員化コースの主な改正点です。
社会保険労務士法人ワンステップでは助成金の申請はもちろん、給与計算や手続き業務など様々なサポートを承っております。
初回のご相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から15年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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