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【2025年4月施行】育児・介護休業法の改正を和歌山の社労士が解説!
皆さまこんにちは。
社会保険労務士法人ワンステップです。
今回は2025年4月1日に施行される育児・介護休業法の改正についてご紹介します。
仕事と育児・介護の両立のために、より柔軟な働き方ができることを目的とした改正となります。
全ての業種の事業主様に関わるポイントですのでぜひご覧ください。
子の看護休暇
①対象年齢の拡大
対象年齢が小学校就学前までから「小学校3年生まで」に拡大されます。
②看護のみならず行事参加の場合も休暇がとれるように
病気やけがの看病、予防接種・健診に加え、「入園(入学)式や卒園式」、「学級閉鎖時」も取得できるようになります。
③雇用期間が「勤続6カ月未満を対象外」とできる制度が撤廃
除外できる労働者が「週の所定労働が2日以下の方」のみとなります。
④「子の看護等休暇」に名称変更
>>厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より
残業免除の対象が拡大
請求可能となる労働者が、「3歳未満の子を療育する労働者」から「小学校就学前までの子を療育する労働者」に拡大されます。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
短時間勤務が難しい業務にあたる労働者がいる場合の代替措置として、
「育児休業に関する制度に準ずる措置」、「始業時刻の変更等」に加え、「テレワーク」が追加されます。
育児のためのテレワーク導入
努力義務として、3枚未満の子を療育する労働者がテレワークを選択できるように整備を整えていく必要があります。
育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
対象が従業員数300人超えの企業となります。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
雇用期間が「勤続6カ月未満を対象外」とできる制度が撤廃されます。
>>厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より
介護離職防止のため雇用環境整備
介護休業・介護両立支援制度等に関して、以下のいずれかの措置を実施する必要があります。
※複数の措置の実施が望ましい。
- ①研修の実施
- ②相談体制の整備(相談窓口の設置)
- ③自社労働者の事例収集・提供
- ④自社労働者へ利用促進に関する方針の周知
-
介護離職防止のための個別周知・意向確認
①介護に直面した労働者への介護休業に関する制度等の個別周知、意向確認
いずれかの方法で情報を周知のうえ、制度等利用の意向を個別に確認しなければなりません。
>>厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より
②早期の情報提供
介護に直面する前の段階で、介護休業制度等に関する情報を提供する必要があります。
>>厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より
介護のためのテレワーク導入
努力義務として、対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように整備を整えていく必要があります。
就業規則の見直しは、社会保険労務士法人ワンステップにおまかせください!
以上が2025年4月施行の改正となります。
経営者の皆様は、どの点が改正になるのかを正しく理解し自社で必要な措置を講じていく必要があります。
2025年10月1日に施行される改正もあるため、今のうちに就業規則の見直しなど準備を進めておきましょう。
社会保険労務士法人ワンステップでは、経営者の皆様からのご相談をお受けしております。
当法人では多数の就業規則の作成・修正実績があります。
初回のご相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
