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【和歌山の企業必見】高年齢者の雇用に関する法改正
皆さまこんにちは。
社会保険労務士法人ワンステップです。
少子高齢化が進む今、日本の労働人口は年々減少しています。
特に和歌山県では、令和3年時点で65歳以上の人口が33.8%を占めており(※内閣府統計より)、高齢者の活躍が地域経済にとって欠かせない状況です。
こうした背景から企業には「高年齢者の雇用機会の確保」が求められています。
2025年4月からは「希望者全員を65歳まで雇用すること」が義務化されるため、早急な対応が必要です。
そこで今回は高年齢者雇用に関する最新の法改正情報と、企業が取るべき対応策について詳しく解説いたします。
2025年4月から義務化!「65歳までの雇用確保措置」とは?
これまで、「高年齢者雇用安定法」に基づき、定年が65歳未満の企業には高年齢者雇用確保措置が義務付けられていました。
しかし一部の企業では、労使協定により対象者を限定することが認められる「経過措置」が設けられていました。
>>厚生労働省「高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります」より
その経過措置が2025年3月31日で終了し、2025年4月1日以降は、以下のいずれかの措置を講じることが全企業に義務化されます。
企業が講じるべき3つの選択肢
- 1.定年制の廃止
- 2.定年年齢を65歳まで引き上げ
- 3.希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度の導入
継続雇用制度とは?
定年後も希望者に対して雇用を延長する制度で、「再雇用制度」「勤務延長制度」などがあります。
・再雇用制度
一度定年退職したあとに、再度雇用契約をすることで雇用を延長する制度です。
契約社員など以前とは異なる雇用形態で契約をすることが可能です。
勤務時間・職務内容・賃金などの労働条件も変更することができます。
・勤務延長制度
再雇用制度とは異なり、退職せずにそのままの雇用形態で雇用を延長する制度です。
職務内容や賃金も定年前と大きな変更はなく、勤務期間を延長することができます。
社内制度を見直していきましょう
今回の改正は「65歳までの全員」ではなく、「65歳までの希望者全員」が対象です。
しかし将来的には定年の引き上げや、65歳以上の雇用機会確保が義務化される可能性も考えられます。
企業の労働力確保はもちろん、従業員にとっても定年後も長く働けることは安定した生活に繋がります。
今後を見据えて、今のうちから社内制度を整えていきましょう。
具体的には企業として下記の具体策を行っていく必要があります。企業としての備えを進めておきましょう!
- ・就業規則の見直し
- ・雇用契約書の整備
- ・社内説明会の実施
社会保険労務士法人ワンステップでは、上記のほかにも経営者の皆様からのご相談をお受けしております。
当法人では多数の就業規則の作成・修正実績があります。
初回のご相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
