身元保証書、ちゃんと取っていますか?その有効性と正しい運用 -

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身元保証書、ちゃんと取っていますか?その有効性と正しい運用

2026.04.20 コラム

いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。

「入社時に身元保証書を取っているけど、内容は見直していない…」
「トラブルが起きたとき、本当に効力があるの?」

このように、身元保証書は形式的に取得している企業も多い一方で、
👉 実は“使えない状態”になっているケースも少なくありません。

本記事では、
・身元保証書の法的な有効性
・実務上の注意点
・トラブルを防ぐ運用方法
を分かりやすく解説します。


1.身元保証書とは何か

まず、身元保証書とは
従業員が会社に損害を与えた場合に、保証人が一定範囲で責任を負うことを約束する書面です。

しかしながら、無制限に責任を負わせることはできません。
そのため、法律によって一定の制限が設けられています。

📌 つまり「取っていれば安心」というものではない点に注意が必要です。


2.身元保証書の有効性(重要ポイント)

身元保証書には、主に次のルールがあります。

📌① 有効期間は最長5年

法律上、
👉 有効期間は原則3年、最長でも5年までとされています。

したがって、更新していない場合は無効となる可能性があります。


📌② 自動更新は不可

一方で、「自動更新」とする規定は認められていません。

そのため、
📌 更新する場合は改めて書面を取り直す必要があります。


📌③ 保証人の責任は限定される

さらに、保証人の責任は無制限ではありません。

・会社の監督状況
・従業員の業務内容
・損害の内容

などを考慮して、裁判では減額されるケースが多いです。

👉 実務上は「一部しか回収できない」ことが一般的です。


3.よくある“無効になるパターン”

実務でよく見られる問題点です。

・10年以上前の身元保証書をそのまま使用
・有効期間の記載がない
・保証人の署名・押印が不十分
・誰が保証人か不明確

📌 このような場合、いざというときに効力が認められない可能性があります。


4.正しい運用方法(実務対応)

では、どのように運用すべきか整理します。


① 入社時に必ず取得する

まず、雇用開始時に取得します。
あわせて、内容の説明も行うことが重要です。


② 有効期間を明記する

次に、
・開始日
・終了日

を明確に記載します。


③ 定期的に更新する

さらに、3~5年ごとに更新を行います。

👉 更新を忘れると無効になるリスクがあります。


④ 内容を具体的にする

加えて、以下を明確にしておきます。

・保証範囲
・損害の対象
・業務内容

📌 抽象的な内容はトラブルの原因になります。


5.会社が整えておくべきこと

身元保証書を有効に機能させるため、次を整備しましょう。

・様式の見直し
・更新管理ルール
・保管体制
・説明文書の整備

👉 「取るだけ」ではなく「運用」が重要です。


6.法的な考え方も押さえておく

身元保証契約は、
📌 保証人保護の観点から制限されている制度です。

そのため、企業側の管理体制も重要な判断要素になります。

制度の基本的な考え方は、厚生労働省の公式サイトでも確認できます👇
👉 厚生労働省公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
※「身元保証契約」「労働契約」などで検索すると関連制度の考え方が確認できます。


7.ワンステップに相談するメリット

**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、

・身元保証書のひな型作成
・運用ルールの整備
・就業規則との整合性チェック
・労務トラブル予防

など、実務に直結したサポートを行っています。

👉 社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/


8.まとめ

身元保証書は、

・有効期間は最長5年
・自動更新は不可
・責任は限定される

👉 **「正しく運用して初めて意味がある制度」**です。

形だけで終わらせず、
定期的な見直しと更新を行うことが重要です。

執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から15年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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