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2024年度から変わる労働条件明示ルール!労働条件通知書の点検を今の内から進めましょう
お世話になっております。
社会保険労務士法人ワンステップです。
今回は2024年4月より追加される、労働契約の締結・更新時の労働条件明示事項についてご紹介します。今後、追加項目を踏まえた対応が必要となりますので少しでもご興味を持たれた方は、ぜひ本コラムをご覧ください。
労働条件の明示とは?
労働条件とは、労働契約の期間、仕事を行う場所、始業と終業の時間、賃金などを指します。雇用契約締結後に労使トラブルが起こるのを防ぐため、労働契約締結時に明示しなくてはなりません。
労働条件の明示は、労働基準法で定められ、明示義務を怠った場合は、使用者に30万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。
2024年4月から追加される労働条件明示事項
①就業場所・業務の変更の範囲
【変更例】
|
雇入れ直後 |
変更の範囲 |
就業場所 |
和歌山本社 |
和歌山本社及び近畿地方の支店 |
業務内容 |
総務 |
総務、経理、人事 |
② 更新上限の有無、及び「有」の場合の更新回数・通算契約期間の上限の内容
ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合
上記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
③無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。また無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
2024年4月の施行までに企業が進めるべきこと
2024年4月に労働条件明示のルールが変更されると、無期転換の申込を希望する従業員が増えることが予想されます。
そのため企業は、今回の追加事項を踏まえて、無期転換後の従業員向けに新しい就業規則を整備しておかなくてはなりません。
また無期転換制度を行う際は、有期雇用特別措置法による例外ケースが存在する事も併せて確認しておきましょう。これらの準備や確認は、2024年4月までに進める必要があります。