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受給した助成金に税金はかかる?正しい会計処理の方法
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
当法人では、労務管理や助成金申請を通じて数多くの企業のサポートを行っております。
その中でも、「助成金を受け取ったけれど税金の扱いが分からない」「会計処理はどうすればいいのか」というご相談を多く頂戴します。
本記事では、助成金・補助金に関する税務上の取り扱いと、
正しい会計処理の進め方について、実務担当者の視点から分かりやすく解説します。
1. 助成金・補助金に税金はかかるの?
結論:原則として課税対象です。
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法人なら「法人税」、個人事業主なら「所得税」の対象になります。
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一部に非課税となる給付(例:一時所得扱い)もありますが、ごく一部です。
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消費税は「モノやサービスの取引」ではないため 非課税 です。
👉 「もらって終わり」ではなく、税務処理まで見据えた管理が大切です。
2. 会計処理の基本ポイント
助成金を受け取った際の会計処理の基本は以下の通りです。
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勘定科目の設定
通常は「雑収入」または「特別利益」で処理します。※支給決定済みで未入金の場合は「未収入金」を使用します。
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収益計上の時期
「申請日」ではなく、「支給決定通知日」が属する会計年度で計上します。 -
消費税の扱い
助成金自体は非課税ですが、設備導入などに活用した場合、
仕入税額控除との整合性に注意が必要です。
3. 税務上の注意点と圧縮記帳の活用
助成金を受け取った後は、税務面にも気を配る必要があります。
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課税・非課税の判断
→ 事業目的で支給される助成金は課税対象。
個人向け給付金は非課税になる場合があります。 -
税負担が増えるケース
→ 設備を購入して助成金を活用した場合、収益増加と資産計上が重なり、
一時的に法人税が増えるケースもあります。 -
圧縮記帳の活用
→ 助成金で取得した資産の帳簿価額から助成金相当額を控除し、
一時的な税負担を抑える方法です。
例)設備1,000万円購入、助成金500万円 → 帳簿価額500万円で処理。
→ 税務申告での添付や届出が必要なため、専門家に確認が必要です。4. 実務的なチェックリスト
実務上、「助成金を受給したけどどう会計処理すればいいか分からない」「税務上どうなるか不安」という声が多いため、以下のチェックリストを提示します。
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□ どの助成金/補助金か?(制度名・目的・支給根拠)
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□ 自社が法人か個人か?その受給主体は?
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□ 受給金額・入金予定日・決定通知日を確認
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□ 支給決定日がどの会計年度に属するか?
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□ 勘定科目の設定は「雑収入」または「特別利益」になっているか?
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□ 入金前に未収入金を使った仕訳が必要か?
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□ 固定資産を取得した場合、圧縮記帳を検討しているか
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□ 消費税の仕入税額控除に影響がないか?(特に設備購入+助成金活用時)
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□ 税務申告で「別表」の添付や開示が必要か?
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□ 帳簿・仕訳を税理士・社労士と共有しているか?
これらを踏まえて、助成金を戦略的に活用しつつ、帳簿・税務リスクを抑えるための体制を整えることが重要です。
5. 社会保険労務士法人ワンステップに相談するメリット
助成金は「申請して受け取る」だけでなく、
受給後の会計・税務・労務をトータルで整備することが不可欠です。-
和歌山トップクラスの助成金支援実績
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労務管理・就業規則・給与制度まで一体的に支援
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申請から交付後の税務・会計処理相談までワンストップ対応
👉 詳しくはこちら:社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
6. まとめ
ご相談はワンステップへ
申請はもちろん、その後の労務・会計・税務を一体的に整えたい方は、
👉 社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト へお気軽にご相談ください。 -
- あわせて、最新の助成金情報は
👉 厚生労働省HPでもご確認いただけます。









