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従業員の副業、どこまで許可する?和歌山の中小企業向け「副業規定」の作り方
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
最近、「社員が副業を始めたいと言ってきた」「どこまで許可すべき?」
という相談が増えています。
政府が副業・兼業を推進する中、和歌山の中小企業も無関係ではありません。
今回は、副業を認める際に企業が押さえておくべきポイントと、
トラブルを防ぐための「副業規定の作り方」を解説します。
1. 副業が注目される背景
厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、
企業に対して“原則容認”の姿勢を求めています。
副業を認めることで、
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従業員のスキルアップ
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離職防止・モチベーション向上
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新しいビジネスアイデアの創出
といったメリットがあります。
2. とはいえ、放任は危険
「副業OK」にしたものの、
次のようなトラブルが起きるケースが実際にあります。
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本業に支障(遅刻・欠勤・疲労)
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情報漏えい・競合他社への勤務
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労働時間の通算(労基法違反リスク)
特に和歌山県内の中小企業では、少人数体制での運営が多く、
副業による本業パフォーマンス低下や秘密保持違反が致命的になることも。
3. 「副業規定」を整備しておく理由
副業を禁止・制限する場合でも、
就業規則に明記していなければ無効になる可能性があります。
明文化することで👇
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どのような副業なら許可できるか
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申請・報告の手順
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禁止事項(競合・情報漏えい・会社資産の利用など)
を明確にできます。
4. 副業規定づくりのポイント
① 副業の定義を明確にする
「他社での雇用」「自営業」「フリーランス業務」など、
どの行為を副業とみなすのかを具体的に。
② 許可制・届出制を導入
原則は申請書による許可制にし、
勤務時間・内容・勤務先を確認できるようにします。
③ 本業への支障禁止を明記
本業への悪影響(遅刻・疲労・機密情報漏えいなど)は禁止と明文化。
④ 時間外労働の通算に注意
労働基準法第38条により、
複数事業場での労働時間は通算されます。
他社勤務を把握していないと、法定時間超過・割増賃金未払いのリスクに。
5. 実際の就業規則への書き方(例)
【副業・兼業】
第○条 従業員は、会社の業務に支障がない範囲で副業・兼業を行うことができる。
2 副業・兼業を希望する者は、事前に会社へ届出を行い、承認を得なければならない。
3 次の各号に該当する副業は認めない。
(1)会社の信用を損なうおそれのあるもの
(2)会社と競合する事業
(3)過重労働・健康を害するおそれのあるもの
6. 当事務所に相談するメリット
社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)では、
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副業規定の新設・改定サポート
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申請書・誓約書などの運用書式を提供
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労働時間通算・安全配慮義務への対応アドバイス
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和歌山・奈良・大阪エリアの中小企業支援実績多数
「副業を禁止したいわけじゃないけど、リスクは避けたい」
そんな経営者の方をしっかりサポートします。
7. まとめ
副業を認めるかどうかは「会社の裁量」ですが、
ルールを整備せずに容認するのは危険です。
今のうちに
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副業の定義・手続きルールの明確化
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就業規則の改定
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労働時間管理の確認
を行い、トラブルを防ぎながら柔軟な働き方を実現しましょう。
参考リンク
👉 副業・兼業の促進に関するガイドライン
👉 モデル就業規則(副業・兼業対応版)







