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「うちには関係ない」は危険!フリーランス保護新法で会社に課される義務

2026.02.02 コラム

いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。

「フリーランスは社員じゃないからうちは関係ない」
「業務委託だから労務の話ではない」

こう考えている会社ほど、📌 フリーランス・事業者間取引適正化等法(略称:フリーランス法)でリスクを抱える可能性が高いです。

この法律は、
フリーランスに業務を委託する発注事業者に義務を課す制度です。
業務委託契約であっても対象となるケースが多く、要件によっては会社側への対応義務が発生します。


1.フリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)とは?

正式名称は
👉 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 です。

この法律は、
フリーランス(特定受託事業者)と企業などの発注事業者との間で締結される取引について、
取引条件の明示適正な支払い・禁止行為の規定などを整備し、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的としています。

👉 詳しくはこちら(厚生労働省公式ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html


2.うちには関係ない?それは危険です

フリーランス保護新法の対象は、
👀 業務委託契約でフリーランスに仕事を依頼している会社すべて です。

たとえば、次のような業務委託も対象になる可能性があります。

・個人デザイナーへの定期発注
・外部コンサルへの契約
・動画編集やSNS運用の委託
・専門士業(税理士・弁護士等)への業務請負

形式的に「雇用ではない」と考えても、
法律上は対象となる可能性があり要注意です。


3.会社(発注者)に課される主な義務

フリーランス保護新法では、発注側の会社に次のような義務が課されています(代表例)👇

📌① 取引条件の明示義務

業務委託契約をする際、
・業務内容
・報酬額
・支払期日
・契約期間
などを 書面等で明示する義務があります。

👉 明確な条件提示がないと、トラブルに直結しやすくなります。


📌② 報酬の支払期限のルール

フリーランス法では、報酬の支払いに関しても規定があります。
原則として、業務受領後60日以内に支払うことが求められます。

慣習で「翌々月払」などにしている場合は、
制度適合のため見直しが必要になるケースもあります。


📌③ 不当な取扱いの禁止

次のような行為が禁止されています👇

・一方的な報酬減額
・理由のない契約解除
・フリーランスへの不当要求や強要

フリーランス保護の観点から、
発注者は適正な取引を維持する責務があります。


📌④ ハラスメント対策への配慮

フリーランスにもハラスメントのリスクがあります。
・パワハラ
・セクハラ
・業務上の不当な言動

といった問題は、法律上、 一定の配慮や対応体制整備が求められる場合 があります。


4.違反するとどうなる?

フリーランス法に違反した場合、
・行政指導
・勧告
・公表
などの措置があり得ます。

また、法律施行後に行政が指導事例をまとめていることからも、
発注企業の対応不足が問題視される可能性が高まっています。


5.実務で特に注意したいポイント

中小企業でよくある注意点として、次が挙げられます。

・契約書が曖昧なまま更新されている
・支払いルールが慣習ベースになっている
・社内で発注ルールが統一されていない
・フリーランスと社員の線引きがあいまい

これらは、
👉 知らず知らずのうちに義務違反になる典型例です。


6.今すぐ会社がやるべき対応

フリーランス保護新法への対応として、最低限次の点を確認しましょう👇

・フリーランスとの取引関係を洗い出す
・契約書の取引条件明示ができているか
・支払期限やルールが明確か
・ハラスメント対策を整えているか
・社内発注ルールを統一する

これらは、
単に契約書を整えるだけではなく、運用まで意識する必要があります。


7.ワンステップに相談するメリット

**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、

・フリーランス保護新法で自社が対象かのチェック
・業務委託契約書のリスク確認
・社内発注ルールの整備支援
・労務トラブル予防の仕組み化

など、
“うちは関係ない”が危険になる前に整える支援を行っています。

社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/


8.まとめ

フリーランス保護新法は、
📌 フリーランスに仕事を依頼する全ての会社に関係する法律です。

・契約条件の明示
・支払期限の管理
・不当な取り扱いの禁止
・ハラスメント対策の配慮

これらが義務として課されています。

「うちは社員しかいないから関係ない」
と思いがちですが、業務委託の実態がある会社は対象となる可能性が高いので、必ず確認しましょう。

執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から15年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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