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従業員が業務中に交通事故!会社の責任と労災保険の手続き
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
「営業中に交通事故を起こしてしまった」
「社用車での事故は会社も責任を負う?」
業務中の交通事故は、
👉 労災・民事責任・保険対応が同時に動く案件です。
対応を誤ると、
・労基署対応
・損害賠償問題
・従業員とのトラブル
に発展する可能性があります。
本記事では、
・会社の責任の範囲
・労災保険の手続き
・実務上の注意点
を整理します。
1.業務中の交通事故は「労災」になる?
結論として、
業務中であれば原則「業務災害(労災)」に該当します。
該当例
・営業先へ向かう途中の事故
・配達業務中の事故
・社用車での移動中の事故
ただし、
・私的な寄り道
・業務と無関係な行動
がある場合は、労災と認められないケースもあります。
📌 「業務との関連性」が判断ポイントです。
制度の概要は厚生労働省でも確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146568.html
2.会社はどこまで責任を負う?
業務中の事故では、会社に次の責任が発生する可能性があります。
① 使用者責任(民法715条)
従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、
会社が賠償責任を負うことがあります。
例
・営業車で歩行者に接触
・配送中に他車へ追突
この場合、
会社が被害者へ損害賠償を行うケースが一般的です。
② 安全配慮義務
会社は、従業員が安全に働ける環境を整える義務があります。
・無理なスケジュールを組んでいなかったか
・過重労働になっていなかったか
・安全運転指導はしていたか
これらが問われる場合があります。
3.労災保険の手続きの流れ
事故発生後、会社が行うべき対応は次のとおりです。
① まずは救護・警察連絡・保険会社連絡
・負傷者の救護
・警察へ通報
・自動車保険会社へ連絡
これは最優先です。
② 労災手続き(様式第5号・第8号など)
労災申請では主に次を使用します。
・様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
・様式第8号(休業補償給付支給請求書)
会社が証明欄を記載し、従業員が労基署へ提出します。
👉 「会社が出さない」は原則できません。
③ 休業補償について
労災が認定されると、
休業4日目以降について
給付基礎日額の60%+特別支給金20%(合計80%相当)
が支給されます。
会社が給与を払う義務は原則ありません(業務災害の場合)。
4.自動車保険と労災はどう関係する?
よくある誤解ですが、
・自動車保険 → 被害者への損害賠償
・労災保険 → 従業員本人の補償
と役割が異なります。
両方が並行して進むため、
整理して対応することが重要です。
5.会社がやってはいけない対応
次の対応はトラブルになりやすいです。
・「労災を使うな」と言う
・会社負担を避けるため私傷病扱いにする
・手続きを放置する
・事故原因の検証をしない
📌 労災隠しは重大なリスクになります。
6.中小企業が整えておくべきこと
業務中の交通事故に備えて、次を確認しましょう。
・社用車管理ルール
・任意保険の補償内容
・安全運転指導の実施状況
・事故発生時の社内マニュアル
・労災手続きの流れの共有
事故は「起きてから」では遅いです。
7.ワンステップに相談するメリット
**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、
・業務災害の労災手続きサポート
・死傷病報告の作成支援
・再発防止の労務管理整備
・社内マニュアルの作成
など、事故後の実務をトータルで支援しています。
社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/
8.まとめ
業務中の交通事故は、
・労災
・民事責任
・保険対応
が同時に進む、複雑な案件です。
👉 慌てずに「救護→保険→労災手続き」の順で対応することが重要です。
「これって労災?」
「会社はどこまで責任?」
と迷ったら、早めの確認がトラブル防止につながります。








