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従業員がSNSで会社を誹謗中傷!懲戒処分は可能?正しい対応フロー
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
「従業員がX(旧Twitter)で会社の悪口を書いている…」
「口コミサイトに実名で会社と上司を中傷している…」
近年、SNS上での誹謗中傷・情報漏えいが急増しており、
企業側の判断を誤ると、逆に不当懲戒・労働問題へ発展するケースもあります。
今回は、和歌山の中小企業でも実践できる
**“正しい対応フロー”と“懲戒処分の可否”**を分かりやすく解説します。
1. SNS誹謗中傷…懲戒処分は可能?
結論:
就業規則に根拠があれば懲戒処分は可能。
ただし「手順を誤ると無効になる」ため要注意。
実際に裁判では👇
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会社の信用を著しく損なう投稿
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顧客情報の漏えい
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同僚・上司の名誉毀損
などは 懲戒の有効性が認められています。
👉 裁判例検索はこちら(裁判所公式)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
2. SNSトラブルが懲戒対象になる条件
懲戒処分が有効になるためには、次の3つが必須です。
① 就業規則に明確な規定がある
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社会的信用を失墜させる行為の禁止
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従業員の品位を損なう行為の禁止
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情報漏えい・秘密保持義務違反
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SNSの不適切利用に関する規定
※ これらがなければ懲戒は無効となる可能性が高いです。
② 会社に実害・信用毀損が発生している
「単なる悪口」は懲戒理由として弱く、
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顧客が離れた
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求職者からの応募が減った
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社員の退職増につながった
など 会社の不利益 を裏付ける記録が必要です。
③ 懲戒が“重すぎない”こと
軽微な言動に対する「懲戒解雇」はまず無効になります。
処分は比例的であることが重要です👇
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注意 → 指導 → 戒告 → 減給 → 出勤停止 → 懲戒解雇
この順序を踏むことが望ましいです。
3. 和歌山の企業が取るべき“正しい対応フロー”
STEP 1:証拠を必ず確保する
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投稿のスクリーンショット
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URL
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投稿日時
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リツイート・拡散状況
削除される前に保存することが最重要です。
STEP 2:本人に事実確認
感情的に叱責すると逆効果。
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投稿の事実
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意図
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影響の認識
を丁寧にヒアリングします。
※ この時点で “確実に本人と断定できる証拠が必要” です。
STEP 3:就業規則に基づき処分を検討
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どの規定に違反したのか
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どの程度の処分が妥当か
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過去の類似案件との整合性
を総合的に判断します。
STEP 4:再発防止策を実施
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SNSガイドラインの明文化
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情報管理研修の実施
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ハラスメント・内部相談窓口の周知
SNSトラブルは 教育不足が原因 であることも多いです。
4. 注意!会社が絶対にやってはいけない対応
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「懲戒解雇ありき」で脅す
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勝手に携帯電話をチェックする(違法)
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事実確認前に処分する
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投稿内容を誤解したまま処分する
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他の社員の前で叱責する(パワハラ認定リスク)
こうした行為は、会社側が 不当懲戒・名誉毀損 を問われる場合もあります。
5. SNSトラブルに強い会社は「ルールが整っている」
特に重要なのはこの3つ👇
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SNS利用に関する明確な規定
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秘密保持・情報管理の徹底
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懲戒の手順と基準が明文化されていること
6. ワンステップに相談するメリット
**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、
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SNSトラブル対応の実務アドバイス
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懲戒処分の妥当性チェック
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就業規則(SNS・情報管理・懲戒規定)の整備
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和歌山・大阪・奈良の中小企業支援実績多数
企業の名誉と健全な労務管理を守るために、
適切な制度設計からトラブル対処までサポートしています。
👉 社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/
7. まとめ
SNS誹謗中傷は企業に深刻な影響を与える問題ですが、
対応を誤ると会社側が責任を問われることもあります。
大切なのは👇
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証拠確保
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事実確認
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就業規則に基づく適正な処分
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再発防止策の実施
しっかりとルール整備しておくことで、
トラブルを最小限に抑え、安心できる職場環境を作ることができます。







