定年後再雇用、給料はどこまで下げられる?「同一労働同一賃金」の注意点 - |

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定年後再雇用、給料はどこまで下げられる?「同一労働同一賃金」の注意点

2026.03.09 コラム

いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。

定年後の再雇用制度を導入している会社では、

・給与はどこまで下げてもよいのか
・仕事内容が同じでも賃金は下げられるのか
・同一労働同一賃金との関係はどうなるのか

といった相談を受けることが増えています。

特に近年は、
定年後再雇用の賃金差が裁判になるケースも増えています。

今回は、中小企業が押さえておくべき実務ポイントを整理します。


1.まず確認しておくべき制度の基本 📌

高年齢者雇用安定法により、会社は原則として

・65歳までの雇用確保措置

を講じる必要があります。

具体的には次のいずれかです。

・定年の引き上げ
・定年制の廃止
・継続雇用制度(再雇用制度)

多くの企業では「再雇用制度」を採用しています。

制度の概要は厚生労働省の資料でも確認できます👇
👉 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245647.pdf


2.給与はどこまで下げられる?

結論から言うと、

📌 「何%まで」という法律上の基準はありません。

ただし、自由に下げられるわけではなく、

・仕事内容
・責任の範囲
・配置
・労働時間

などを踏まえて
合理的な理由が必要になります。

例えば、

・責任が軽くなる
・管理職から一般職になる
・勤務時間が短くなる

といった場合は、
一定の賃金減額が認められるケースが多いです。


3.同一労働同一賃金の注意点

ここで重要になるのが
同一労働同一賃金の考え方です。

もし再雇用後も

・仕事内容がほぼ同じ
・責任範囲も同じ
・勤務時間も同じ

という場合、

📌 大幅な賃金差は不合理と判断される可能性があります。

実際の裁判でも、
仕事内容がほぼ同じにもかかわらず
大幅に賃金を下げていたケースで争いになっています。


4.よくあるトラブル例

中小企業で起きやすいケースです。

・一律で給与を大きく下げる
・仕事内容が変わらないのに大幅減額
・賃金の説明をしていない
・再雇用契約書を作っていない

📌 再雇用時には必ず労働条件を明確にすることが重要です。


5.会社が整えておくべきこと

定年後再雇用で重要なのは、
「説明できる賃金制度」を作ることです。

例えば

・再雇用時の賃金ルールの明確化
・職務内容や責任範囲の整理
・役割に応じた給与設計
・再雇用契約書の整備

制度を整えておくことで、
トラブルを未然に防ぐことができます。


6.ワンステップに相談するメリット

**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、

・定年後再雇用制度の設計
・賃金体系の見直し
・就業規則の整備
・高齢者雇用に関する助成金の活用

まで一貫してサポートしています。

社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/


7.まとめ

定年後再雇用の賃金設定では、

・仕事内容
・責任範囲
・合理的な説明

が重要になります。

📌 一律に給与を下げるのではなく、
職務内容に応じた制度設計が必要です。

制度を整えておくことで、
同一労働同一賃金のトラブルも防ぐことができます。

執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から15年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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