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年5日の有給休暇取得義務、パート・アルバイトへの正しい管理方法
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
「年5日の有給休暇取得義務って、正社員だけ?」
「パートやアルバイトにも必要?」
このようなご相談は、和歌山の中小企業様から非常に多いテーマです。
結論から言うと、条件に当てはまれば
パート・アルバイトにも年5日の取得義務が発生します。
本記事では、
・対象者の判断
・会社がやるべき管理方法
・よくあるミスと対策
を、実務目線で分かりやすく解説します。
1.年5日の有給休暇取得義務とは?
年次有給休暇が一定日数付与される従業員に対して、
会社が年5日以上取得させることを義務づけた制度です。
対象者に対しては、
会社が「取得させる責任」を負う点がポイントです。
制度の概要は厚生労働省の案内でも確認できます。
厚生労働省「年次有給休暇の確実な取得(年5日取得義務)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
2.パート・アルバイトも対象になる?
結論として、
年5日の取得義務は、雇用形態ではなく付与日数で決まります。
次の条件に当てはまると対象になります。
・年次有給休暇が10日以上付与される人
・管理監督者であっても対象(例外ではない)
つまり、
パート・アルバイトでも
勤続年数や勤務日数によって10日以上付与される場合は対象です。
3.よくある誤解
現場で特に多い誤解は次のとおりです。
・正社員だけのルールだと思っている
・週3勤務だから対象外だと思っている
・本人が申請しない限り放置してよいと思っている
・退職予定だからカウントしなくてよいと思っている
年5日義務は
「本人が取らない」では済まされない点が重要です。
4.会社がやるべき管理方法(実務フロー)
パート・アルバイトも含めて確実に管理するには、
次の流れが一番安全です。
① 対象者を毎月または付与月ごとに抽出する
・有給付与日がいつか
・今年の付与日数が何日か
・年5日義務の対象か
を一覧で管理します。
② 年5日取得の進捗を見える化する
・取得済み日数
・残り必要日数
・期限(付与日から1年)
を管理簿で確認できる状態にします。
③ 取得が進まない人には計画的付与を検討する
繁忙期で有給が取りにくい職場では、
会社側が時季指定を行うことで未達を防げます。
ただし、
・本人の意見聴取
・時季指定の手順
は必ず踏みましょう。
④ 退職予定者は特に注意する
退職が近い人ほど、有給が残りやすいです。
・退職日までに5日取得できるか
・有給消化の希望があるか
・最終出勤日の調整が必要か
を早めに確認しておくとトラブル防止になります。
5.パート・アルバイト管理で起きやすい落とし穴
パート・アルバイトは勤務日数が一定でないことも多く、
次のミスが起きやすいです。
・付与日数の計算ミス(比例付与の誤り)
・有給管理簿が正社員だけになっている
・シフト作成側が有給残日数を把握していない
・取得状況が本人任せで放置されている
結果として、
「気づいたら年5日未達」になりやすいので要注意です。
6.違反するとどうなる?
年5日取得義務に違反した場合、
会社に対して罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
また実務上は、
・労基署の是正勧告
・労務管理の信頼低下
につながりやすいため、早めの整備が重要です。
7.ワンステップに相談するメリット
**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、
・有給管理簿の整備(パート・アルバイト含む)
・付与日数の計算チェック
・年5日義務の運用ルール作成
・シフト制に合わせた時季指定の設計
など、実務に沿ったサポートを行っています。
社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/
8.まとめ
年5日の有給休暇取得義務は、
正社員だけでなく、条件に当てはまれば
パート・アルバイトにも適用されます。
未達を防ぐには、
・対象者の抽出
・取得状況の見える化
・計画的な取得促進
がポイントです。
「管理が追いつかない」
「シフト制で調整が難しい」
という企業様こそ、早めの仕組み化が重要です。







