復職した社員が「時短勤務」を希望。会社が配慮すべきこととは? - |

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復職した社員が「時短勤務」を希望。会社が配慮すべきこととは?

2026.03.02 コラム

会社が配慮すべき実務ポイント【中小企業向け】

いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。

育児休業から復職する社員から、
「時短勤務で働きたい」と相談を受けることは珍しくありません。

しかし中小企業では、

・どこまで認める義務があるのか
・給与はどう計算するのか
・他の社員とのバランスはどう考えるのか

と悩まれるケースが多いのが実情です。

今回は、トラブルなく対応するための実務ポイントを整理します。


1.まず確認しておくべき制度の基本 

短時間勤務制度は、法律で整備が義務付けられています。

3歳未満の子を養育する労働者から申出があった場合、
会社は原則として1日6時間の短時間勤務制度を設ける必要があります。

制度の概要は厚生労働省の公式ページで確認できます
👉 厚生労働省「育児・介護休業法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

制度を正しく理解していないまま対応すると、
不利益取扱いと判断されるリスクもあります。


2.実務で押さえるべき3つのポイント

① 就業規則を必ず確認する

・短時間勤務の対象範囲
・除外規定の有無(労使協定)
・申出手続き方法

📌 規程と実務が一致しているかを確認します。


② 賃金設計を整理する

時短勤務になる場合、

・基本給は所定労働時間比例
・固定残業代は再計算が必要
・各種手当の支給基準を明確化

が必要です。

特に固定残業代をそのままにすると、
未払残業や最低賃金割れの問題が生じることがあります。


③ 復帰後の評価・配置を明確にする

・担当業務の再設計
・責任範囲の調整
・評価基準の明確化

📌 「時短=評価が下がる」とならない設計が重要です。


3.よくあるトラブル例

中小企業で起きやすいケースです。

・時短を理由に降格扱い
・賞与を一律減額
・評価を下げる
・実質的な退職勧奨

育児を理由とする不利益取扱いは法律上問題になります。


4.会社が整えておくべきこと

・育児休業規程の整備
・短時間勤務時の賃金計算ルール明確化
・固定残業代の設計見直し
・復帰面談ルールの整備

仕組みを整えておけば、
個別対応で悩む時間を減らせます。


5.ワンステップに相談するメリット

**社会保険労務士法人ワンステップ(和歌山県和歌山市)**では、

・短時間勤務制度の規程整備
・給与設計の見直し
・固定残業代の再設計
・両立支援助成金の活用支援

まで一貫してサポートしています。

社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/


6.まとめ

復職後の時短勤務対応で重要なのは、

・制度の正しい理解
・賃金設計の整理
・評価制度との整合性

👉 時短勤務は「特別対応」ではなく、これからの標準的な働き方の一つです。

制度と実務を整えれば、
人材定着にもつながります。

執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から15年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
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