当法人の労務相談顧問は、「迅速なレスポンス」、「杓子定規ではない寄り添った回答」が特徴で、法改正内容や対応事項のような基本的なところから労使間のトラブルの対応方法、問題社員への対応方法等多くの相談に対応しております。
【製造業120名】定年後再雇用者の雇用上限年齢の引き上げ

課題(労務状況・相談時の状況)
定年後は、65歳まで1年更新で再雇用する制度を作っています。ただし、人によっては68歳まで再雇用しても良い場合もありますが、有期契約を5年繰り返すと無期転換の申し出ができると聞きました。65歳以降無期転換の申し出をされるとその後の定年制度がないためさすがに困ります。何か打開策はないのでしょうか。
ご提案の内容
・就業規則の見直し
・高年齢特措法の活用
・労務相談顧問
解決後の結果
きちんとした手順を踏み、労働局長から認定されると無期転換申込権が発生しないと知り、すぐに届出を行いました。同時に就業規則の見直しも行い、今後も万全の態勢で定年後の従業員の雇用が行えます。
本件のポイント
特措法の届出を行い、認定を受ける手順が知られていなかったため、まずは制度の理解から始まりました。制度を理解し、それを組織に即したものにしながら適用することで、安心した雇用が継続できます。
