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「キャリアアップ助成金」の計画書、ここを間違えると不支給になります!

いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
突然ですが、こんなお悩みはありませんか?
「キャリアアップ助成金を申請したけど、不支給になってしまった…」
「就業規則や契約書の整備が間に合っていなかった…」
「正社員転換はしたけれど、要件を満たしているか不安…」
最近では、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の申請に関するご相談が非常に増えています。
中でも、「キャリアアップ計画書」の作成・提出や、制度運用における“うっかりミス”によって不支給になるケースが目立っています。
そこで今回は、申請前に必ず押さえておきたい「キャリアアップ計画書」の作成・運用時の注意点や、見落としがちなポイントを、和歌山の社労士法人ワンステップがわかりやすく解説いたします!
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金(正社員化コースなど)は、
非正規雇用労働者(パート、契約社員、派遣など)を、正社員や無期雇用労働者に転換した企業に対して、国が一定額の助成を行う制度です。
支給額は以下の通りです(2025年度):
転換内容 |
中小企業の場合 |
有期→正規 |
57万円(生産性要件満たすと72万円) |
無期→正規 |
28.5万円(同上:36万円) |
※一定の条件を満たす必要があります。
利用しやすく非常に有用な制度ですが、「制度があるのは知っていたけれど、申請したら不支給になってしまった…」というケースが意外に多いのです。
今回は、申請にあたって最も重要な「キャリアアップ計画書」の作成・運用時における、間違いやすいポイントと注意点をわかりやすく整理してご紹介します。
【要注意】キャリアアップ計画書のここが間違えやすい!
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転換後に計画書を提出してしまった
転換後に慌てて提出しても対象外です。計画書は必ず「転換前」に作成・提出すること。後付けの提出は認められません。
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雇用区分の違いが曖昧
正社員化にあたって、パートや契約社員との明確な待遇の違いが必要です。 以下のような違いが明確でない場合は、“名ばかり正社員化“と判断され、不支給になることがあります。
項目 |
転換前(非正規) |
転換後(正社員) |
雇用形態 |
有期雇用 |
無期雇用 |
労働時間 |
短時間・週20H程度など |
フルタイム・週30H以上 |
社会保険 |
非加入または未加入要件 |
健康保険・厚生年金加入 |
昇給・賞与・退職金 |
不明確 |
規定に基づいて支給 |
-
賃金アップの要件を満たしていない
正社員に転換した後、賃金が5%以上上昇している必要があります。
具体的には、
転換前6ヶ月間の平均賃金 × 1.05 < 転換後6ヶ月間の平均賃金
一時的な手当の付与ではNG。基本給や職務給のベースアップが必要です。
-
就業規則に「正社員転換制度」がない
制度が社内にあっても、就業規則や賃金規程等にその記載がない場合は対象外になる可能性があります。 労基署への届出済みの就業規則を用意しましょう。
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キャリアアップ管理者が名義貸し状態
「キャリアアップ管理者」は制度運用の中心人物。名前だけ登録されている状態ではNGです。制度説明・面談・記録保管など、実務に関与していることが必要です。
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契約書・労働条件通知書の整備が不十分
転換後の雇用契約書や労働条件通知書が、実態と一致していない場合も不支給の原因になります。 「転換日」「昇給日」「労働条件の変更」などの記載が明確であることが必要です。
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対象者が既に退職している
支給申請時点で、対象者が在籍していない場合は原則不支給となります(例外もあり)。
まとめ:転換の前に「制度設計と記録整備」を!
キャリアアップ助成金は、しっかりと準備すれば大変有用な制度ですが、制度設計・書類整備・手続きの順番を間違えると、助成対象外となってしまいます。
転換を予定している方がいる場合は、必ず事前に就業規則・賃金規程・契約書・賃金台帳などを整備し、計画書を提出した上で手続きを進めましょう。
「計画書ってどう書けばいいの?」「賃金の上げ方は?」といった実務的な疑問がある方は、ぜひ私たちにご相談ください!
社会保険労務士法人ワンステップでは、計画書の作成から申請、運用支援まで、実績豊富な専門スタッフがサポートいたします。
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