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65歳以上の従業員雇用で使える「65歳超雇用推進助成金」とは?
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
今回の記事では、「65歳超雇用推進支援助成金」について解説いたします。
「定年を65歳から引き上げたいけれど、制度設計が難しい」「シニア層を継続雇用したいが、コスト面が不安」——こうした声を多くの企業が抱えています。
そんなときに活用できるのが「65歳超雇用推進助成金」。高年齢者の安定雇用を後押しするため、企業が定年の引上げや継続雇用制度の導入を行った場合に支給される制度です。
この記事では、助成金の概要やコース別の特徴、実際に申請する際のポイントを、和歌山の企業様にもわかりやすく解説します。
1. 65歳超雇用推進助成金とは
1-1. 制度の目的
高齢化が進むなかで、65歳以降も働く意欲のある方を支援するために設けられた制度です。
企業が「定年の引上げ」「定年の廃止」「継続雇用制度の導入」などを行った場合に、その取組内容に応じて助成金が支給されます。
1-2. コースの種類(3コース構成)
この助成金は主に以下の3つのコースから構成されています。コースによって助成対象や金額が異なるため、自社に合ったものを選ぶことが大切です。
① 65歳超継続雇用促進コース
定年を66歳以上に引き上げる、または定年を廃止する、あるいは66歳以上の継続雇用制度を導入した場合に支給されます。
👉 主な対象例:定年65歳→70歳引上げ、定年廃止、継続雇用制度導入など
② 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高齢者向けに賃金・評価・健康管理などの雇用管理制度を整備した場合に支給されます。
👉 主な対象例:賃金制度の見直し、評価制度の導入、健康診断制度の整備など
③ 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年前の有期契約社員を、無期契約へ転換した場合に支給されます。
👉 主な対象例:嘱託社員を無期契約へ転換したケース など
2. 受給対象と申請の流れ
2-1. 主な対象事業主
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🔹 雇用保険の適用事業所であること
従業員が雇用保険に加入しており、事業主として適用手続きを行っていること。🔹 定年や継続雇用制度が就業規則等で明確に定められていること
就業規則または労使協定において、定年年齢や継続雇用の範囲・対象者が明文化されていること。🔹 高年齢者雇用安定法に沿った雇用環境の整備を行っていること
希望者全員が65歳まで継続雇用される仕組みがあり、法令を遵守していること。
2-2. 申請までの基本的な流れ
助成金申請の流れは、以下のような5ステップで進みます。
導入から申請までの流れをイメージしておくことで、準備漏れを防ぐことができます。
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🧭 助成金申請の流れ
① 制度設計
┗ 定年引上げ・廃止、または継続雇用制度の導入方針を決定
(企業の実情に合わせて対象範囲や年齢を設定)⬇️
② 就業規則等の改定・届出
┗ 改定案を作成し、労働基準監督署へ届出
(改定内容は労使協定書・賃金規程にも反映)⬇️
③ 制度の実施・周知
┗ 対象者との雇用契約を締結し、従業員へ新制度を説明
(社内掲示や説明会などの記録を残す)⬇️
④ 必要書類の準備・申請
┗ 就業規則・契約書・賃金台帳・出勤簿などの証拠書類を添付して
和歌山労働局へ申請書を提出⬇️
⑤ 審査・支給決定
┗ 書類審査や実地確認を経て支給決定
(おおむね申請から2〜4か月程度)
申請は、制度を導入してから原則「4か月以内」が期限となるため、早めの準備が欠かせません。
3. 作成・申請のポイントと注意点
65歳超雇用推進助成金は、「制度を変えただけ」では支給されません。
実際に「運用できる仕組み」が整っているかを労働局が確認します。
そのため、書類作成や社内整備を進めるうえで、以下のポイントを意識することが重要です。
3-1. 制度設計の段階で“現場に合う”形を作る
助成金の目的は「高齢者が安心して働ける職場づくり」です。
単に定年を延ばすだけではなく、実態に合った制度設計が求められます。
👉 主なチェックポイント
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業務内容と体力のバランスを考慮し、再雇用後の職務や労働時間を明確にする
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賃金水準をどう設定するか(一律減額や職務限定型の妥当性)を慎重に検討
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就業規則・賃金規程を文書化し、従業員へ周知する
📌 ポイント: 現場とのすり合わせを行わずに書面だけ整えると、トラブルや不支給の原因になります。
3-2. 書類は「実態を裏づける」内容に
労働局は「制度が本当に運用されているか」を重視して審査します。
そのため、提出書類には“実態を示す証拠”が求められます。
👉 主な提出・準備資料
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改定後の就業規則・賃金規程・労使協定
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対象者の労働条件通知書・雇用契約書
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出勤簿・賃金台帳(改定後6か月分)
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制度周知資料(社内掲示・説明会資料など)
📌 ポイント: 文面上だけ導入した制度では不支給となるケースも。
「実際に運用している証拠」を残すことが大切です。
3-3. 専門家のサポートを受けながら進める
定年制度の変更や継続雇用の導入は、労基法・高年齢者雇用安定法・助成金要領の3点を踏まえた慎重な設計が必要です。
自社だけで対応すると、思わぬ不支給リスクにつながることもあります。
👉 よくあるミス例
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就業規則変更の届出漏れ
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対象者の定義ミス(例:希望者全員が対象でない)
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申請期限の超過
📌 ポイント: 助成金に精通した社会保険労務士に相談することで、書類不備を防ぎ、確実な受給が期待できます。
3-4. よくある不支給例
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次のようなケースは、不支給になる典型例です。
👉 不支給になりやすい事例
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制度変更前に対象者を再雇用してしまった
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労基署へ就業規則変更届を出していなかった
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継続雇用の対象を一部の従業員に限定していた
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実際に制度を周知・運用していなかった
📌 ポイント: 「制度改定日」「届出日」「運用開始日」がずれていると不支給の原因になります。
事前相談と正確な日付管理が非常に重要です。 -
4. モデルケース(例)
和歌山県内でも「65歳超雇用推進助成金」を活用している企業が増えています。
以下は、実際に助成金が支給された事例をもとにしたモデルケースです。
👉支給実績の一例
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取組内容: 定年65歳 → 70歳へ引上げ、希望者全員を対象に継続雇用制度を導入
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支給額例: 中小企業の場合、最大160万円(引上げ幅により変動)
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必要書類: 改定後就業規則・労使協定・労働条件通知書・賃金台帳など
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ポイント: 「制度改定」「周知」「運用実績」の3点を揃えることが支給のカギ
📌 実際に受給した企業からは、
「思ったより簡単に申請できた!もっと早く相談すればよかった」との声も。
助成金の対象や制度設計の方向性など、まずは現状の確認から一緒に整理いたします。
ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
まとめ
65歳以上の従業員を安定して雇用することは、経験豊富な人材を活かすと同時に、企業の信頼性を高める取組でもあります。
「65歳超雇用推進助成金」はそのための有力な支援制度ですが、申請には慎重な準備と正確な書類整備が欠かせません。
社会保険労務士法人ワンステップ では、定年引上げ・継続雇用制度導入・無期転換など、企業の実情に合った支援をトータルで行っています。
「高齢者雇用を進めたい」「申請までの流れを具体的に知りたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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厚生労働省:「 65歳超雇用推進助成金について」
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高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED):「助成金のご案内」
