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試用期間中の解雇は簡単じゃない!トラブルにならないための評価と手続き
いつもご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士法人ワンステップです。
「試用期間中だから、合わなければ簡単に辞めてもらえる」
——そう思っていませんか?
実はこの認識、非常に危険です。試用期間中でも解雇は自由ではなく、
対応を誤ると 不当解雇として争われる 可能性があります。
今回は、和歌山の中小企業が押さえておくべき
評価の考え方と正しい手続きを実務目線で解説します。
1. 試用期間=「いつでも解雇できる」は誤解
試用期間中であっても、労働契約は成立しています。
そのため、
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・気に入らない
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・なんとなく合わない
といった主観的理由のみでの解雇は認められません。
裁判実務では、
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・解雇は最終手段か
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・改善の機会を与えたか
が厳しく見られます。
2. 解雇が認められやすいケース(例)
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・明確な経歴詐称
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・無断欠勤・度重なる遅刻など著しい勤務態度不良
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・業務遂行能力が客観的に不足し、指導後も改善がない
ポイントは、事実と記録で説明できるかです。
3. トラブルを防ぐ「評価」の基本
① 事前に評価基準を明確化
業務理解度、作業スピード、指示対応、勤務態度など、
何を評価するかを事前共有(後出し評価はNG)。
② 主観ではなく事実で評価
期限未達の回数、具体的ミス、指導後の改善状況など、
客観事実を積み上げます。
③ 指導・改善の機会を与える
改善点・期限を明示し、フィードバック面談を実施。
「何も言わずに解雇」は高リスクです。
4. 手続きで必ず確認すべき点
解雇予告・解雇予告手当
入社から14日を超えている場合、原則として
解雇予告(30日前)または解雇予告手当が必要です。
ここを誤ると、解雇の有効性以前に法令違反となります。
書面通知
口頭やメッセージのみは避け、解雇通知書で簡潔に理由を記載。
5. よくあるNG対応
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・「試用期間だから」で理由説明を省く
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・指導記録が一切ない
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・試用期間満了=自動退職と誤解
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・就業規則に試用期間・解雇の定めがない
これらは紛争に直結します。
6. 今すぐ整えるべき実務
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・試用期間の位置づけ(就業規則)
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・評価項目・方法の明文化
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・面談・指導記録の運用
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・解雇手続きの社内確認
7. ワンステップに相談するメリット
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・試用期間の設計・運用見直し
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・評価シート/面談記録の整備
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・解雇リスクの事前チェック
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・就業規則(試用期間・解雇規定)の整備
まで、トラブル予防に特化して支援します。
👉 社会保険労務士法人ワンステップ公式サイト
https://www.onestep-sr.jp/
8. まとめ
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・試用期間=自由解雇ではない
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・評価基準と指導の積み重ねが重要
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・手続きミスが最大のトラブル要因
迷ったら、実行前に専門家へ相談するのが最短ルートです。
裁判凡例はこちら↓
👉 公式|判例検索システム
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1








