令和7年度 両立支援等助成金<出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)>/最大50万円 - 社会保険労務士法人ワンステップ/総勢10名超・創業20年超の老舗社労士事務所

和歌山で創業15年超の社会保険労務士法人。企業の成長発展を人事労務の視点でサポート

令和7年度 両立支援等助成金<出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)>/最大50万円

男性社員の奥様の出産予定はありませんか?

・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細をご説明いたします。

両立支援等助成金 (出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

出生時両立支援コースとは

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。

主な要件
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

・第1種の助成金を受給していること。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

支給金額

要件

支給額

第1種

1人目:20万円
※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円
2人目、3人目:10万円

第2種

1事業年度以内に30%以上上昇し50%以上となった場合:60万円
※申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば15万円加算

各要件の詳細
① 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に 基づき業務体制の整備をしていること。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。 (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

 

②第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)

●第1種の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に 基づき業務体制の整備をしていること。
●第1種の申請をしてから事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30 ポイント以上上昇し、50%以上となった場合
●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

注意点

※ 同一事業主について、第1種は3人目まで、第2種は1回限りの支給です。
※ 第2種の受給後に第1種の申請を行うことはできません。
※ 令和3年度以前の要件の出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業・育児目的休暇)を受給している事業主であっても、新たに支給要件を満たした場合には申請可能です。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 
執筆者情報
社会保険労務士法人ワンステップ 代表社員 社会保険労務士 千田佳昭
保有資格社会保険労務士 行政書士
専門分野助成金申請サポート 人事労務サポート
一言当法人は2005年に創業し、その後2019年に社会保険労務士法人ワンステップへと法人化しました。創業から15年を超えても一貫して「人事労務の手続きサポート・助成金の積極提案」を主軸に取り組んできました。 人事労務のサポートを通じてより良い企業づくりと、それを通じた地域の発展を支援することが当法人の役割です。お客様のため、地域のために何ができるか日々研究し、実践しています。 お困り事があれば、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください。
本件に関する無料相談はこちら

令和7年度助成金・補助金

労務サービス

無料診断サービス

労務相談のご予約はこちらから 労務相談のご予約はこちらから

073-488-4277

受付:平日9:00〜18:00

アクセス

PAGETOP