当法人の労務相談顧問は、「迅速なレスポンス」、「杓子定規ではない寄り添った回答」が特徴で、法改正内容や対応事項のような基本的なところから労使間のトラブルの対応方法、問題社員への対応方法等多くの相談に対応しております。
令和5年度 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)/最大1億円
このようなお悩み・課題はございませんか?
・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の詳細
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練など計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。
事業展開等リスキリング支援コースとは
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を受けた場合に助成をすることにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
支給金額
1賃金助成(1人1時間あたり):960円<中小企業以外:480円>
2経費助成:75%<中小企業以外:60%>
※その他助成額に関する補足事項
・賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間です。専門実践教育訓練の場合は1,600時間です。
・経費助成の支給限度額は、実訓練時間数に応じて設定されています。
・1年度中に受給できる助成額は、1億円までです。
・受講回数の上限は、1労働者につき1年度で3回までです。
支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の(1)~(3)のいずれかを新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します
(1)OFF-JTにより実施される訓練であること。
(2)実訓練時間数が10時間以上※であること。
(3) 次の①又は②のいずれかに当てはまる訓練であること。
ただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6ヶ月以内に実施したものであるものに限る。 ①事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
②事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
※eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1ヶ月以上であること。
※定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします。
対象となる事業主
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
1 .「各雇用関係助成金に共通の要件等」※のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。そのうち特に次の点に留意してください。
・支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること。
・支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること。
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること。
・申請期間内に申請を行うこと。
2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇
用する労働者に対して周知している事業主であること。
3.2に基づく職業訓練実施計画を作成していること。
4.職業能力開発推進者を選定していること。
5.訓練を受ける期間において、当該訓練を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払って
いること。ただし、育児休業中の訓練は除く。