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令和7年度 雇用調整助成金(通常コース)
注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例は令和5年3月31日までで終了しました。
今回ご紹介する雇用調整助成金は通常のコースとなります。
雇用調整助成金の詳細
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
受給額
助成内容と受給金額 |
大企業 |
中小企業 |
休業手当、教育訓練実施時の賃金相当額出向時の負担額に対する助成 (上限:8,635円/1人あたり) |
1/2 |
2/3 |
教育訓練実施時の加算 |
1,200円 (1人1日あたり) |
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率):中小企業:2/3、中小企業以外:1/2
※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和7年7月1日現在)
(2)教育訓練を実施したときの加算(額):1,200円(1人1日あたり)
※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
主な受給要件
- 受給にあたっては、次のいずれも満たすことが必要です。
①雇用保険の適用事業主であること。 - ②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- ③雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
④過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。 - ⑤実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
- 〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)※1 事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。
- 〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること(※2)。※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。
- 〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
- 〔1〕休業の場合
